つらつらと書込みしていきます。
page top
宅地とは
宅建業法でいう宅地とは、

1.建物の敷地に供せられる土地

2.用途地域内の土地
   (道路・公園・河川・広場・水路は除く)




将来、建物の敷地になる目的で取引される土地も宅地になります。
「用途地域」は、都市計画法を参照。

コメント

管理人にのみ表示


トラックバック
TB*URL

© モンブランと若きオベロンのアンソロジー. all rights reserved.
ホームページ アフィリエイト レンタルサーバー FC2ブログ
Page top
FC2 BLOG